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相続〈生前の備え〉

相続〈生前の備え〉

遺言

遺言は自分の財産の分け方を書き残すものです。特に強い希望がない場合でも財産の多寡に関わらず、遺言書を残すことをお勧めします。

遺言の有無により残されたご家族の相続手続きの大変さが全く変わってきます。遺言がない場合、遺産(現金、預貯金、不動産、有価証券、借金、ローン、その他)の分け方は相続人全員で話し合い合意することが必要です(遺産分割協議)。同居していた等の事情は関係ありません。相続人が1人でも不参加の場合、その話し合いは無効になります。

当事務所では、遺言の内容検討から作成まで全面的にサポートいたします。

遺言書
遺言

任意後見・財産管理

財産管理委任・任意後見・見守り契約・尊厳死宣言など、認知症等による判断能力の低下に備えます。

考えるシニア男女
任意後見・財産管理

成年後見

成年後見の申し立ては、自分自身で財産の処分や維持管理が難しくなった方のために家庭裁判所に対して行います。
最終的に誰を成年後見人として選ぶかは家庭裁判所の判断になります。

シニア女性
成年後見

死後事務委任

死後に備え、医療費の支払い、退院手続きから住居内の遺品整理、アカウントの削除手続などさまざまなことを委任しておくことができます。

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死後事務委託

民事信託

民事信託では、従来の遺言等の方法ではできなかった、柔軟な財産の管理、承継が可能となります。従来は、信託銀行等しか受託者となることができませんでしたが、新信託法により委託者の家族等の個人も受託者となることが可能になりました。

三世代 家族 人物の写真
民事信託
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相続〈死後の手続き〉

相続〈死後の手続き〉

相続登記

遺産に家や土地などの不動産がある場合は、相続に伴う名義変更が必要となります。
遺言がない場合は、相続人全員の合意のもと遺産分割の内容を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。また、遺言があっても公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による「検認」手続きが必要となります。これらの作業も当事務所にお任せください。

不動産 相続
相続登記

遺産整理

故人様の預貯金の払い戻し、有価証券の売却、不動産の売却などの面倒な手続きを代行いたします。
遺産分割協議や遺言の内容に従い、各相続人への分配(指定の銀行口座へ振り込み)も当事務所にて行います。

預金通帳
遺産整理

相続放棄

多額の借金がある等の理由により相続放棄したい場合、家庭裁判所へその旨を申し立てます。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。相続放棄をご検討の方はお早めにご相談ください。

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相続放棄

空き家問題

空き家の多くは相続がきっかけで発生すると言われています。
空き家を放置することにより、老朽化による倒壊、不審者の出入り、放火による火災など、近隣住民に被害をもたらす可能性があります。
司法書士は相続に強く、また、不動産登記が主要業務の1つであることから不動産に関する知見もあります。空き家の問題は時間が経つほど解決が難しくなります。お早めにご相談ください。

空き家 廃屋
空き家問題
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