遺言は自分の財産の分け方を書き残すものです。特に強い希望がない場合でも財産の多寡に関わらず、遺言書を残すことをお勧めします。
遺言の有無により残されたご家族の相続手続きの大変さが全く変わってきます。遺言がない場合、遺産(現金、預貯金、不動産、有価証券、借金、ローン、その他)の分け方は相続人全員で話し合い合意することが必要です(遺産分割協議)。同居していた等の事情は関係ありません。相続人が1人でも不参加の場合、その話し合いは無効になります。
当事務所では、遺言の内容検討から作成まで全面的にサポートいたします。